今はまだ、遺言を書いたことがないが、将来の遺言には絶対に書きたいと思っています。これは、もし私がこの世を去ってしまうことになってしまった場合、一般的に墓に入るのではなく、自然に帰りたいと思うからです。このため、木を植えてくれ"樹木葬"や海に散骨する方法をお願いしたいと考えています。
遺言相続の権利が記載されていたが、実際に相続の段階で調べてみるとすでに財産が存在しないことがあります。不動産などがすでに処分されており、継承することができない場合です。このような場合、継承は難しいようで、実際に遺産を受け取ることができなかった人もいます。遺言を作成した後、、遺言者自身が処分したという解釈は、遺言自体を取り消したということです。